残業で稼ぐより副業で稼いだ方がいい

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副業の方が手取りは増える

今の会社で年収を上げるとしたら、残業をするか副業をするかになります。

今回は、副業と残業でそれぞれ100万円を稼いだとしたら、どちらが手取りが上がるのかを考えたいと思います。

結論から言うと、副業の方が手取りは上がります。

では、なぜ副業の方が手取りが上がるのか説明したいと思います。

以下のAさんBさんを比較して考えたいと思います。

Aさん 年収400万円+残業代100万円

Bさん 年収400万円+副業100万円

どちらも年収400万円に+100万円です。

このままでは、同額です。

ここから、副業の方が年収が増えるということは、引かれる税金に差があるということです。

税金の計算をするには課税所得を算出しないといけません。

課税所得算出の式は以下のとおりです。

収入ー控除ー経費=課税所得

AさんとBさんは収入は同じなので、上記の式を参考にすると、差が出るとしたら控除と経費です。

控除について

会社員であれば3つの控除があります。

①基礎控除

②給与所得控除

③社会保険料控除

そして、副業の場合はさらに2つ加わります。

④青色申告特別控除

⑤事業経費

それぞれ順番に説明します。

①基礎控除は、所得税の基礎控除額は48万円です。

以前は38万円でしたが、2020年に48万円に引き上げられました。

②給与所得控除は、経費を使えない会社員のための控除です。

会社員でも個人事業主ほどではないかもしれないけど経費はあるよねってことで、ざっくりだけど経費の代わりとして控除しましょうという考えが給与所得控除です。

給与所得控除は、給与の金額によって控除額が変わります。(詳細は国税庁HPをご覧ください)

ちなみに給与所得控除では、Aさんの方が給与所得控除が多くなります。

年収が360万1円〜660万円までの給与所得控除の計算は以下のとおりです。

年収×20%+44万円=給与所得控除額

残業代は給与に含まれるため、給与が多くなり、給与が多くなったことで控除が多くなります。

③社会保険料控除は、給与から天引きされている社会保険料がそのまま控除となります。

社会保険料は大体、年収に対して14%くらいです。

僕の実際の社会保険料は、年収に対して14•4%でした。

今回は14•4%として計算します。

④青色申告特別控除は、一定の条件を満たすと青色申告特別控除65万円が適用できます。

青色申告特別控除が認められる条件は以下の3つです。

1 副業収入が事業所得であること。

2 開業届・青色申告承認申請書を提出すること。

3 複式簿記で帳簿をつけて提出すること。

これらの3つが満たされれば青色申告特別控除が適用されます。

⑤事業経費は、事業に関係する経費のことです。

そして、生活で使うものを事業でも使えば、経費として扱えます。

例えば、家賃や通信費、車両代などです。

ただ、きちんと事業に関係しているということを税務署に説明できるようにはしておきましょう。

控除及び経費の計算

それでは、AさんとBさんの控除及び経費の計算をしてみましょう。

<Aさんの場合>

基礎控除48万円

給与所得控除144万円(500万円×20%+44万円)

社会保険料控除72万円(500万円×14.4%)

控除額の合計は264万円です。

<Bさんの場合>

基礎控除48万円

給与所得控除124万円(400万円×20%+44万円)

社会保険料控除57.6万円(400万円×14.4%)

青色申告特別控除65万円

経費10万円(今回は仮で10万円とします)

控除額の合計は304.6万円です。

以上のようにBさんの方が控除額が多くなっています。

控除額が多いということは税金が安いということです。

つまり、同じ500万円の年収だとしても、副業で+100万円稼いでいるBさんの方が税金が安い分、手取りは多くなります。

おわりに

いかがでしたでしょうか。

同じ100万円でも残業か副業かで、手取りは変わってきます。

副業は青色申告特別控除が使える影響が大きいですね。

日本という国において、税金の計算知識はもはや必須です。

ですが、正しく税金の計算ができない人が多いのは、義務教育に税金の計算が入っていないからでしょう。

国もできるだけ国民からお金をもらいたいですから、親切ご丁寧に税金の計算方法を教えないのでしょう。

なので、みなさん自身で学んで計算できるようになりましょう。

お金のことを考えるうえで税金の計算はとても大切ですから。

本日も一読してくださりありがとうございました。

みなさんのお金と心が豊かになることを願っています。

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