控除
会社員であれば給料に対して税金がかかります。
かかる税金は所得税と住民税です。
そして、税金の計算は給料に対してではなく、課税所得に対して税率がかけられます。
課税所得は、給料から給与所得控除と各種控除が差し引かれた金額です。
給与所得控除は、会社員の経費みたいなものです。
会社員は自営業者と違って経費を使うことができません。
ですが、会社員であっても経費はかかります。(名刺や文房具など仕事で買い揃えるものはありますよね)
会社員でも経費はあるということで、給与所得控除というものがあります。
そして、各種控除は15種類あります。
その控除の1つに配偶者控除があります。
配偶者控除とは
配偶者を扶養している人は、配偶者控除を使うことができます。
例えば、夫が妻を扶養している場合は、夫は配偶者控除を使って課税所得を低くすることができます。
夫の年収が1,095万円以下の場合、以下のような控除が受けられます。
①妻の年収が103万円以下→38万円の配偶者控除が受けられる
②妻の年収が150万円以下→38万円の配偶者特別控除が受けられる
③妻の年収が201万6000円未満の場合→3〜36万円の配偶者特別控除が受けられる
ここで、妻の年収が150万円以下と103万円以下の控除額が38万円で変わらないなら、150万円まで稼げると思うかもしれません。
ここは注意が必要です。
何に注意するかというと以下の2点です。
①家族・扶養手当
②児童手当
①家族・扶養手当について、一般的な会社では扶養している家族がいると、家族・扶養手当が支給されます。
そして、その支給条件が妻の年収が103万円以下とされていることが多いです。
つまり、妻の年収が103万円を超えると家族・扶養手当がもらえなくなってしまうのです。
妻の年収がいくらまでなら家族・扶養手当が受けられるのかは会社によって異なるので確認する必要があります。
②児童手当について、児童手当とは、中学生までの子供を養育している人を対象に支給される手当のことです。
支給金額は
・3歳未満→15,000円
・3歳以上小学生まで→10,000円(3子以降は15,000円)
・中学生→10,000円
子供が中学生卒業までの15年間で約200万円が支給されます。
そして、妻の年収が103万円を超えると児童手当が満額もらえなくなる可能性があります。
児童手当が満額もらえなくなる条件は、家庭の状況によって変わりますので、ご自身の家庭の条件で調べてみてください。
おわりに
日本はどこまでいっても税金がかかります。
ですので、できるだけ控除を上手に活用して課税所得を低くするのが大切です。
配偶者控除も課税所得を低くする1つの方法です。
受けられる控除は全て受けて、税金を安くしていきましょう。
本日も一読してくださりありがとうございました。
みなさんのお金と心が豊かになることを願っています。
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