高額療養費制度について

高額療養費制度 保険

国の医療保険は3つ

①被用者保険(健康保険・共済けんぽ・共済組合)

②国民健康保険

③後期高齢者医療制度

以上の3つが国の医療保険です。

まず、①被用者保険は、会社員や公務員などお勤めされている人のための保険です。

次に、②国民健康保険は、会社に勤めていない人のための保険です。

最後に、③後期高齢者医療制度は、75歳以上の人のための保険です。

僕ら日本人は、生きている限り国のどれかの保険に入ることになります。

それにより、一応は何かあれば国の保険が適用されるといった具合になります。

わかりやすいのは、例えば近くの病院に行った時に保険証を出せば3割で治療・診察が受けられるといった具合です。(後期高齢者医療制度の人は1〜3割負担。所得によって変わる)

これが日本の保険制度です。

医療費が高額な場合

例えば、月の医療費が30万円かかったとします。

医療費には月の自己負担限度額というものがあり、仮に月の自己負担額が9万円であれば、30万円との差額22万円は払い戻しされます。

この仕組みのことを、高額療養費制度と言います。

この高額療養費制度があることにより、突然高額な医療費がかかったとしても、自己負担額を超えた部分については後でお金が戻ってくるのです。

自己負担限度額の計算式は、その人の年収により異なります。

例えば年収が370万円〜770万円の人の計算式は以下のとおりです。

80,100円+(医療費ー267,000円)×1%=自己負担限度額

以上の計算式となります。

仮に先ほどの医療費30万円だと仮定して計算すると

80,100円+(300,000ー267,000円)×1%=80,430円

自己負担限度額は80,430円となります。

つまり、月の医療費が80,430円を超える場合は、高額療養費制度の対象になり、超えた分は後で払い戻しされることになります。

ここで1点注意してほしいのが、医療費として該当するのは保険が適用する範囲までです。

例えば、入院によるベッド代や食事代など、そもそも保険適用されていないものについては高額療養費制度の対象外ですので注意してください。

限度額適用認定証

高額療養費制度を活用すれば、自己負担限度額を超えた分は払い戻しがされるとお伝えしましたが、そもそも自己負担限度額までの支払いで済む方法があります。

それは、「限度額適用認定証」を事前に作っておくことです。

病院の窓口で限度額適用認定証を見せれば、自己負担限度額までの支払いで済みます。

1度支払って後で返してもらうということがなくなるのです。

手元にお金がない人にはありがたいことと思います。

限度額適用認定証は、①被用者保険であれば、保険証に記載されている保険の所属支部に申請をします。

②国民健康保険であれば、区役所や市役所の国民健康保険の窓口に申請をします。

民間保険は高額療養費制度を踏まえて考える

何かあっと時に加入する民間保険ですが、まずは高額療養費制度の金額を考えましょう。

大体の人は、月の自己負担限度額が9万円前後になります。

なので、この9万円というのが目安になります。

どんなに高くとも、月の医療費は9万円で、余裕持って考えたとしても12万円くらいとして僕は考えています。

12万円の2年間分の288万円があれば民間保険に入らなくとも、貯金で2年間は過ごせるなと思っています。(あくまで僕の感覚です)

この金額があれば、医療費に対して今現在は不安を感じることはないなと思っています。

不安なく過ごすことが大切だと思っているので、ひとまずこの金額の貯金があるので、医療費については早急に切羽詰まることはないかなと思っています。

おわりに

高額療養費制度の言葉は知っていても、実際にその中身までは知らない人が多いと思います。

人生は何が起きるかわからないので、もしもの時のためのことを考えるのは大切です。

その中で、国が用意している高額療養費制度を理解することは必須です。

民間保険を考えるのはその後です。

ざっと、大体の人は高くても月の医療費は9万円であるということを理解しておくだけでも、人生においてはプラスだと思います。

お金まわりの制度はしっかり把握し、できるだけお金に困らないように事前に手を打っておきましょう。

本日も一読してくださりありがとうございました。

みなさんのお金と心が豊かになることを願っています。

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